ヨガ×健康経営
2024.10.02

ストレスチェックとは?義務化や手順、実施後行うべき対策について解説

ストレスチェックとは、従業員が自身のストレスレベルを評価するためのツールであり、定期的に実施することで早期に問題を発見し、適切な対策を講じることができます。企業がストレスチェックを導入することで、従業員のメンタルヘルスをサポートし、働きやすい職場環境を整えることが可能となります。

この記事では、企業が行うストレスチェックの重要性やその具体的な方法、そして結果をどのように活用するかについて詳しく解説していきます。

ストレスチェックについて

ストレスチェックとは?

企業で実施するストレスチェックとは、従業員のストレス状態を評価するための検査です。これは、労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員が50人以上いる事業所で年1回の実施が義務化されました。
ストレスチェックでは、まず従業員が自分自身のストレス状態について質問票に回答し、その後企業は、質問票を集計・分析し、本人に結果を通知します。 ストレスチェックは従業員のメンタルヘルスの早期発見や、職場環境の改善を目的として実施されています。

厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」(参考)

ストレスチェックの義務化

2015年12月より、労働者が50人以上の事業所ではストレスチェックが義務化されました。雇用条件に関わらず、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員であっても、条件を満たす場合は実施しなければなりません。ストレスチェック対象者の条件は以下の通りです。

・期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

通常の労働者の労働時間と比較して、4分の3未満の勤務時間である場合は対象者に含まれません。ただし、1つ目の要件を満たし、1週間の労働時間数がおおむね2分の1以上である人もストレスチェックの実施が望まれます。労働者が50人未満の事業場では義務ではなく、努力義務となります。

厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」(参考)

ストレスチェック義務化の背景

ストレスチェックが制度化された背景は、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新するなど、仕事での強いストレスを感じる労働者の割合が高い現状があります。

約6割が仕事での強いストレスを感じている

厚生労働省の調査によれば、仕事や職業生活において「強いストレスと感じる事柄がある」労働者の割合は58%であり、高い現状を示しています。
仕事や職業生活におけるストレスは近年増加傾向が見られ、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっていました。
このような背景からストレスチェック制度が創設されました。

「平成30年 労働安全衛生調査」厚生労働省(参考)

ストレスチェックの目的

企業におけるストレスチェックの目的には以下が挙げられます。

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ

定期的なストレスチェックを通じて、従業員が自身のストレス状態に気付き、早期に対処する機会を提供します。

高ストレス者の早期発見とケア

高ストレス者を早期に発見し、産業医による面談指導を行うことで、適切なケアを提供します。

職場環境の改善

集団的な結果分析を通じて、職場環境の問題点を洗い出し、改善策を講じることで、全体のメンタルヘルスリスクを低減させます。

ストレスチェックの実施手順

では、実際にストレスチェックをどのような手順で行えばよいのでしょうか。ステップ別に見ていきましょう。

準備段階

ストレスチェックを導入するにあたり、まずは基本的な方針を検討・策定し、実施の体制作りや明文化、周知徹底を行う必要があります。決定した方針や基本的な流れ、枠組みについて関係者全員が正しく理解した上で、相互連携しながらストレスチェックを実施することが重要です。

方針の表明

経営者がストレスチェックの重要性を認識し、全従業員に向けて実施の方針を表明します。

実施者/実施事務従事者の選定

医師や保健師などの専門家を実施者として選定し、実施事務従事者を配置します。

・実施者
実施者になれるのは、医師、保健師、精神保健福祉士、または「厚生労働大臣の定める研修を受けた、看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師」のいずれかに限られます。

ストレスチェックの実施者は、産業医が兼任するケースも多く見られます。これは、産業医を選定する要件が「常時50人以上の従業員を使用する」ことであり、ストレスチェック義務化の要件と同じなため、ストレスチェックから面接指導まで一貫して担当してもらうのがスムーズだからです。

・実施事務従事者
実施事務従事者とは、実施者の補助を行う者のことを指します。実施者の指示で質問票のデータを入力したり、質問票の配布と回収を行ったりします。これも人事権を持つ人は携わることができないため、企業の人事権を持たない衛生管理者、事務職員などが担当することになります。

ストレスチェックの回答や結果は重要な個人情報であり、受検した本人の同意なく回答や結果を漏えいした場合は刑罰が課されます。実施者だけでなく実施事務従事者も、回答や結果の取扱いには細心の注意を払う必要があります。

調査票の準備

厚生労働省が提供する標準的な調査票を使用するか、企業独自の調査票を作成します。

調査票の記入

準備が済んだら、実際にストレスチェックを行います。

従業員への通知

ストレスチェックの目的や方法、個人情報の取り扱いについて説明し、従業員に調査票を配布します。

記入のサポート

調査票の記入に関する質問や不明点があれば、実施事務従事者がサポートします。

結果の通知

受検が済んだら質問票への回答をもとに「実施者」がストレス状態を評価し、本人に結果を通知します。このとき、医師の面接指導の要否も判定します。

個別通知

調査結果は個別に従業員に通知されます。結果は本人の同意がない限り、事業者には通知されません。

高ストレス者への対応

高ストレスと判定された従業員には、希望すれば医師による面接指導が提供されます。
高ストレス者の判断は原則として以下の基準で行われます。

・「心身のストレス反応」の数値が高い

・「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い

ただし、企業が産業医などの実施者と検討し、独自に策定した質問票や判断基準がある場合、これに限りません。また、高ストレス者との判断に当てはまらなくても、周囲のサポートが著しく低いために高ストレス者になる可能性が高いと判断した人を医師の面接指導が必要と判定するなど、実施者が臨機応変な対応をとることもあります。

集団分析

ストレスチェックの結果について、部署や課ごとのグループで分析し、ストレス傾向をさぐること、また分析結果から職場環境の改善をはかることが努力義務とされています。例えば、高ストレス者と判定された人が多い部署では、長時間労働や高い業務負荷などの課題があるのでは?などどいった気づきを得て、改善に活かすことが重要です。

労働基準監督署への報告

完了後はストレスチェック報告書を所轄の労働基準監督署(労基署)に提出する義務があります。また、都道府県労働局長や労働基準監督署長は事業者に対して必要な報告をさせなければならないという決まりがあるのです。
万が一、ストレスチェック報告書を提出しなかったり、内容に虚偽があったりした場合は規定違反となり、労働安全衛生法第120条の5に基づき、50万円以下の罰金が科されるため注意が必要です。
ストレスチェック実施後は忘れずに報告書を提出するようにしましょう。

実施後のストレス対策へ向けた具体的取り組み

従業員が抱えるストレスの度合いが判明したら、その結果を活かしストレス対策へ向けた取り組みを行いましょう。 ここからは具体的なストレス対策として効果的な取り組みについて紹介します。

職場環境の改善

前述の通り、集団分析の結果から職場環境の改善を図ることで従業員のストレス緩和へ大きな効果がもたらされます。現状のどのような環境がストレスの要因となっているのかを分析し、それに応じた対策を実施しましょう。
以下は具体的な取り組みの一例です。

厚生労働省|いきいき職場づくりのための参加型職場環境改善の手引き 改訂版(参考)
業務量の調整

業務量が過大または過小にならないように調整し、適切な作業ペースを確保します。

コミュニケーションの促進

チーム内のコミュニケーションを活性化し、良好な人間関係を築くための活動を推進します。

物理的環境の改善

職場のレイアウトや設備を見直し、快適な作業環境を整えます。

メンタルヘルス支援の提供

メンタルヘルスとは「心の健康」を意味します。
ストレス対策に直結する従業員のメンタルヘルスケアへ取り組むことは、非常に重要です。

カウンセリングサービス

社内外のカウンセリングサービスを提供し、従業員が気軽に相談できる体制を整えます。

メンタルヘルス研修

ストレス対処法やセルフケアについて学べる研修を定期的に実施します。

運動機会の創出

身体を動かすことは非常に効果的なストレス発散方法となります。従業員が定期的に運動できる機会を設け、運動習慣を定着させることもストレス対策へと繋がります。

ストレス緩和とヨガ/マインドフルネスとの関係性

LAVAが提供するヨガとマインドフルネスのサービスは、ストレス緩和と非常に深い関係性があります。それぞれのストレス緩和効果について解説します。

ヨガのストレス緩和効果

ヨガは、身体のポーズ(アーサナ)、呼吸法(プラーナーヤーマ)、瞑想(ディヤーナ)を組み合わせた総合的な健康法です。それぞれに、以下のような効果が挙げられます。

・筋肉の緊張をほぐし、柔軟性を高めることで身体のリラックスを促す。

自律神経を整え、心拍数を安定させることでリラックス効果をもたらす。

・瞑想や集中力を高める練習を通じて、心の平穏を保ちやすくなる。

マインドフルネスのストレス緩和効果

マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させる瞑想法です。以下のような効果が挙げられます。

・ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、心身のストレスを軽減する。

・自分の感情や思考を客観的に観察することで、ネガティブな感情に対処しやすくなる。

・現在の瞬間に集中することで、注意力や集中力が向上する。

ヨガとマインドフルネスの組み合わせ

ヨガとマインドフルネスを組み合わせることで、相乗効果が期待できます。ヨガのポーズを取りながらマインドフルネスの呼吸法や瞑想を取り入れることで、以下のような効果が得られます。

・ヨガの身体的なリラックス効果とマインドフルネスの精神的なリラックス効果が組み合わさり、深いリラックスが得られる。

・定期的な練習を通じて、ストレスに対する耐性が向上し、日常生活でのストレス管理がしやすくなる。

ヨガとマインドフルネスを定期的に行うことは、心身の健康を維持し、ストレスの少ない生活を送るための手助けとなります。

LAVAが提供する法人向けサービス

LAVAでは企業のストレス対策に効果的なヨガやマインドフルネスに取り組める、様々なサービスを提供しています。

月額制法人会員サービス

日本全国の都道府県に500店舗出店のホットヨガスタジオLAVA。より多くの従業員・組合員様にホットヨガを通して豊かな人生を送っていただきたいという想いで、法人様向けに特別な価格で月会費制プランをご用意しております。
※2024年10月時点。Rintosullブランドを含む。

詳しくはこちらから!

月額制オンラインレッスン

LAVAが提供するオンラインレッスン配信サービスの「UCHIYOGA+」。インターネット環境があれば、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビなどお好きな機器を使用して、いつでもどこでも高品質なオンラインヨガをお楽しみいただけます。

詳しくはこちらから!

出張/オンラインレッスン

企業様の会議室などにお伺いし、従業員・組合員様の健康増進の一環でレッスンをご提供します。お手軽に参加いただけるチェアヨガも人気の対面指導はもちろん、オンライン配信でご自宅からお気軽に、全国どこからでもご参加いただくことが可能です。
ヨガとマインドフルネスを組み合わせた、メンタルヘルス対策に特化したセミナーも人気です。

詳しくはこちらから!

まとめ

・ストレスチェックとは、従業員が自身のストレスレベルを評価するためのツールであり、企業がストレスチェックを導入することで、従業員のメンタルヘルスをサポートし、働きやすい職場環境を整えることが可能!

・労働者が50人以上の事業場ではストレスチェックが義務化されており、年1回の実施が必須となる。

・段階を踏んでストレスチェック実施し、高ストレス者に対してのサポート体制を整え、集団分析から職場環境の改善に取り組むことが重要。

ストレスチェック結果は、把握しにくい職場のメンタルヘルスなどの状況を定量的に可視化できるツール・職場改善のためのヒントとも言えます。現状の問題点を洗い出し職場環境の改善のポイントを見つけ、従業員のストレス対策へと繋げましょう。